納骨堂許認可のための行政書士

行政書士試験 問答10

過去問&解答集

納骨堂許認可のための行政書士試験 問答10

問題
労働組合法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. この法律でいう「労働組合」には、労働者であれば誰でも加入できる。
  2. この法律でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
  3. 使用者は、労働者が労働組合に加入しないことを雇用条件とすることができる。
  4. 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができる場合がある。
  5. 労働組合が法人の登記をする場合に、労働委員会の証明は必要ではない。
解答:
  1. × 会社の役員等は、労働者であっても労働組合法上の労働組合には加入できない(第2条但書第1号)。
  2. ○ 第3条により正しい記述である。なお、労働組合法上の労働者の定義と労働基準法上の労働者の定義とは若干異なるので注意を要する。労働基準法第9条も参照のこと。
  3. × 本肢のような行為は、不当労働行為(黄犬契約)に該当するので、雇用条件とすることはできない(第7条第1号後段)。
  4. × 正当な争議行為の結果として生じた損害に対しては、損害賠償を請求することができない(第8条)。
  5. × 労働組合が法人の登記をする場合には、労働委員会の証明が必要である(第11条第1項)。


問題
法令用語の説明として正しいものは、次のうちどれか。

  1. 停止条件
    条件の成就によって法律行為の効力を消滅させる条件をいう。
  2. 施行
    成立した法令を広く一般国民に周知させる目的で公示する行為をい い、官報に掲載して行われるのが通例である。
  3. 準用
    法令の規定を個々具体的な場合について、特定の人、特定の事項、特定の地域等に関して実際にあてはめ、その効力を現実に働かせることをいう。
  4. 規程
    法令における個々の条項の定めのことをいう。
  5. 遡及
    法令の規定や法律要件の効力を、その法令の施行日やその法律要件の成立時からさかのぼって、それ以前の事柄にも及ぼさせることをいう。
解答:
  1. × 本肢は、解除条件についての記述である。停止条件とは、条件の成就によって、法律行為の効力を発生させる条件をいう。
  2. × 本肢は、公布についての記述である。施行とは、法令の効力を現実に発生させることをいう。
  3. × 本肢は、適用についての記述である。準用とは、法令が規律の対象としている本来の事項とは異なる類似事項に対して、多少の修正を加えて当てはめることをいう。
  4. × 本肢は、条文についての記述である。規程とは、一定の目的のために定められた一連の条項の総体をいう。
  5. ○ 本肢は正しい記述である。


問題
地方税に関する次の用語の説明のうち、正しいものはどれか。

  1. 普通徴収とは、納税者が納付すべき地方税の課税標準額、税額を申告し、その申告した税金を納付することをいう。
  2. 特別徴収とは、特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額、税額を申告し、その申告した税金を納入することをいう。
  3. 申告納付とは、徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいう。
  4. 申告納入とは、地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
  5. 納税通知書とは、賦課の根拠となった法律及び条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額等を記載した文書で当該地方公共団体が作成するものをいう。
解答:
  1. × 本肢は、申告納付に関する説明である(地方税法第1条第1項第8号)。
  2. × 本肢は、申告納入に関する説明である(地方税法第1条第1項第11号)。
  3. × 本肢は、普通徴収に関する説明である(地方税法第1条第1項第7号)。
  4. × 本肢は、特別徴収に関する説明である(地方税法第1条第1項第9号)。
  5. ○ 地方税法第1条第1項第6号により正しい記述である。なお、本肢記載事項の他、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合においてとられる措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法も記載されている。


問題
行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 処分についての審査請求は原則として処分をした行政庁に上級行政庁があるときに、異議申立ては原則として上級行政庁がないときにすることができる。
  2. 異議申立てとは、行政庁の処分又は不作為について、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁以外の行政庁に対してする不服申立てをいう。
  3. 審査請求とは、行政庁の処分又は不作為について、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁に対してする不服申立てをいう。
  4. 再審査請求とは、処分についての異議申立ての決定又は審査請求の裁決を経た後の不服申立てをいう。
  5. 不作為については、原則として審査請求及び異議申立てを同時にすることができる。
解答:
  1. ○ 第5条第1項第1号及び第6条第1号により正しい記述である。
  2. × 第3条第2項前段により、本肢は審査請求についての記述である。同後段により、異議申立てとは、行政庁の処分又は不作為について、処分をした行政庁又は不作為庁に対してする不服申立ていう。
  3. × 第3条第2項後段により、本肢は異議申立てについての記述である。
  4. × 第3条第1項後段により、再審査請求とは、審査請求の裁決を 経た後さらに行う不服申立てをいう。
  5. × 第7条により、行政庁の不作為については、当該不作為に係る 処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。即ち、異議申立てと審査請求を同時にすることはできない。


問題
行政手続法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
  2. 聴聞の主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、聴聞を終結することができる。
  3. 地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法の処分に関する手続の規定は、適用されない。
  4. 行政庁が許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、原則として聴聞の手続を執らなければならない。
  5. 地方公共団体の機関がする行政指導であっても、法律に基づく処分との関連でする行政指導については、行政指導に係る行政手続法の規定が適用される。
解答:
  1. ○ 第7条により正しい記述である。
  2. ○ 第23条第1項により正しい記述である。
  3. ○ 第3条第2項により正しい記述である。
  4. ○ 第13条第1項第1号イにより正しい記述である。
  5. × 第3条第2項により、地方公共団体の機関がする行政指導については、行政手続法の規定を適用しない。




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