納骨堂許認可のための行政書士試験 問答7
問題
民法上の不法行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不法行為による損害賠償の方法として、民法は、金銭賠償によるべきものとし、他の方法は認めていない。
- 不法行為による損害賠償債務については、催告をまたず、損害発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例の立場である。
- 事業の執行につき被用者が第三者に損害を与えた場合には、当該被用者が損害賠償責任を負うが、当該被用者に支払能力がないときには、使用者が損害賠償責任を負う。
- 不法行為による損害賠償債務の債務者は、原則として、被害者に対して有する債権と当該債務を相殺することができる。
- 不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から10年で時効により消滅する。
解答:
- × 不法行為による損害賠償の方法として、民法は、金銭賠償を原則とするが、別段の定めにより、金銭賠償以外の方法によることもできる(第417条、第722条)。
- ○ 不法行為に基づく損害賠償債務については、催告を要せず、損害発生と同時に遅滞となる(第412条、最判昭37・9・4)。
- × 原則として、使用者が損害賠償責任を負う(第715条第1項)。
- × 不法行為債権を受働債権とする相殺は禁止されている(第509条)。
- × 不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、又は、不法行為の時から20年経過すれば、時効により消滅する(第724条)。
問題
民法上の親子に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、たとえ離婚後に出生したときでも、夫の子と推定される。
- 無能力者である父が認知する場合には、法定代理人の同意を必要とする。
- 父は胎児でも認知することができるが、この場合には、母の承諾を得なければならない。
- 認知の効果は、子の出生時にさかのぼって生じるが、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
解答:
- ○ 第777条により正しい記述である。
- ○ 第772条第1項により正しい記述である。なお、同条第2項も参照のこと。
- × 身分行為においては、行為無能力者制度の適用はなく、意思能力さえあれば単独で有効に行為できるのが原則である。認知に際して、法定代理人の同意は不要である(第780条)。
- ○ 第783条第1項により正しい記述である。
- ○ 第784条により正しい記述である。
問題
アからオまでの行政行為の種類の組合せとして正しいものは、次のうちどれか。
| ア;許可 | イ;認可 | ウ;特許 | エ;確認 | オ;公証 |
1 | 公益法人 設立の許可 | 公共料金 値上げの認可 | 鉱業権設定の 許可 | 所得税額の 決定 | 医師免許の 付与 |
2 | 火薬類輸入の 許可 | 鉱業権設定の 許可 | 医師免許の 付与 | 当選人の 決定 | 選挙人名簿 の登録 |
3 | 風俗営業の 許可 | 農地転用の 許可 | 医師免許の 付与 | 審査請求の 裁決 | 当選人の 決定 |
4 | 公益法人 設立の許可 | 鉱業権設定の 許可 | 火薬類輸入の 許可 | 当選人の 決定 | 所得税額の 決定 |
5 | 風俗営業の 許可 | 公共料金 値上げの認可 | 鉱業権設定の 許可 | 審査請求の 裁決 | 選挙人名簿 の登録 |
解答:
- × 公益法人設立の許可は講学上の特許に該当し、医師免許の付与は講学上の許可に該当する。
- × 鉱業権設定の許可は講学上の特許に該当し、医師免許の付与は講学上の許可に該当する。
- × 医師免許の付与は講学上の許可に該当し、当選人の決定は講学上の確認に該当する。
- × 公益法人設立の許可及び鉱業権設定の許可は講学上の特許に該当し、火薬類輸入の許可は講学上の認可、所得税額の決定は講学上の確認に該当する。
- ○ 本肢は、全て正しい組合せである。
問題
行政強制及び行政罰に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政代執行とは、行政上の義務の賦課行為を介在させず、直接に国民の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう。
- 執行罰は、間接強制の方法であり、義務の履行があるまで反復して賦課することができる。
- 家屋を除去すべき義務のある者がその義務を履行しない場合に、行政庁が自ら当該家屋を強制的に除去し、その除去に要した費用を義務者から徴収するのは、行政上の即時強制の事例である。
- 行政罰は、行政上の義務を履行しない者に対して、将来にわたり義務の履行を強制することを目的として科される。
- 行政庁が行政上の義務を履行しない者に対して、行政上の秩序罰である過料を科す場合には、刑事訴訟法の適用を受ける。
解答:
- × 本肢は即時強制についての記述である。行政代執行とは、公法上の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自ら義務者の為すべき行為を為し、又は第三者に為さしめ、執行費用を義務者から徴収することをいう。
- ○ 本肢は正しい記述である。
- × 本肢は行政代執行についての記述である。
- × 本肢は、行政上の強制執行についての記述である。行政罰とは、行政上の過去の義務違反に対し、一般統治権に基づき、制裁を目的として科せられる罰をいう。
- × 行政上の秩序罰は、刑事上の罰に該当しないから、秩序罰としての過料を科す場合には刑事訴訟法の適用を受けない。なお、法令に基づく過料は、他の法令に別段の定めのある場合を除き「非訟事件訴訟法」の定めるところにより、裁判所が科す。過料事件は、裁判所の職権で開始され、審理も職権による。手続は非公開で、一定の方式があるわけでもない。地方公共団体の長が定める規則に違反した者に対して科される過料は、地方公共団体の長が行政行為(処分)の形式で科し、地方税の滞納処分の例により強制徴収される。
問題
行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政事件訴訟法においては、4種類の抗告訴訟が定められているが、行政上の差止訴訟など、法定された形式以外の訴訟形式を、講学上無名抗告訴訟という。
- 抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関して実際になされた行為により、権利利益を侵害された場合にのみなし得る不服の訴訟であり、不作為に関する違法性の確認を求める訴訟は、これには当たらない。
- 機関訴訟とは、国又は地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律の定めがないと提起できない。
- 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月以内に提起しなければならず、訴訟提起前に審査請求をすることが定められている場合でも、審査請求があった日から6箇月を経過しても裁決がないときは、提起できる。
- 民衆訴訟とは、地方自治法上の住民訴訟、公職選挙法上の当選訴訟、選挙訴訟などがこれに当たり、法に定める者のみが出訴できる訴訟であり、このうち、住民訴訟については、地方公共団体の納税者であることが出訴資格とされている。
解答:
- ○ 行政事件訴訟法においては法定抗告訴訟(有名抗告訴訟)として、処分取消訴訟・裁決取消訴訟・無効等確認訴訟・不作為違法確認訴訟の4種類が定められている(第3条)。また、講学上の無名抗告訴訟として、義務づけ訴訟・差止訴訟などがある。
- × 不作為違法確認訴訟は、抗告訴訟の1形態である(第3条第5項)。
- × 本肢は、民衆訴訟についての記述である(第5条)。機関訴訟とは、国又は地方公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう(第6条)。
- × 第14条第1項により、取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から3箇月以内に提起しなければならず、第8条第2項により、訴訟提起前に審査請求をすることが定められている場合(審査請求前置主義という。)でも、審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないときは、取消訴訟を提起することができる。
- × 民衆訴訟とは、地方自治法上の住民訴訟、公職選挙法上の当選訴訟、選挙訴訟などがこれに当たるが、法に定める者のみが出訴できる訴訟をいう(第42条)。このうち、住民訴訟については、地方自治法第242条の2に定めがあるが、その出訴資格を「普通地方公共団体の住民」とだけ規定し、「地方公共団体の納税者であること」という出訴資格は定められていない。
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