納骨堂許認可のための行政書士

行政書士試験 問答8

過去問&解答集

納骨堂許認可のための行政書士試験 問答8

問題
行政事件訴訟法第31条に規定される、いわゆる事情判決に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 事情判決の制度は、私人の利益の保護よりも、公共の福祉の実現を優先させる制度である。
  2. 事情判決は、処分又は裁決の取消しを求める訴訟についてのみ認められる制度である。
  3. 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるが、訴訟費用については、被告側が負担することとされている。
  4. 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるから、被告は、判決に不服がある場合でも、訴えの利益を欠くので、上訴することはできないと解されている。
  5. 事情判決をする場合、裁判所は、判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
解答:
  1. ○ 本肢は正しい記述である。
  2. ○ 本肢は正しい記述である。
  3. ○ 訴訟費用は、民事訴訟法の一般原則に従い、敗訴した当事者の負担となるが、・訴えの提起後に職権で処分が取り消されるなど被告行政庁側の措置によって訴えの目的が消滅したことにより訴えが却下された場合や、・事情判決の場合には行政庁が訴訟費用を負担することとされている。
  4. × 事情判決は、原告の請求を棄却する判決であるが、原処分の違法性を宣言する判決でもある。従って、被告(行政庁)は、原処分の正当性を確保するために、事情判決に不服がある場合には、上訴することができると解されている。
  5. ○ 本肢は正しい記述である。


問題
国家賠償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 国家賠償法第2条第1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、過失の存在を必要としないとするのが、判例の立場である。
  2. 公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったため他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、他にその損害の原因について責めに任ずべき者がいないときに限り、賠償責任を負う。
  3. 行政行為には公定力があるので、行政処分が違法であることを理由として国家賠償を請求するに当たっては、あらかじめ当該行政行為の取消し又は無効確認の判決を得なければならないとするのが、判例の立場である。
  4. 職務と無関係になされた公務員の行為によって他人に損害が生じた場合については、公務員個人が民法上の不法行為責任を負うべきであり、当該行為が客観的に職務執行の外形を備える行為であっても、国又は公共団体は国家賠償法第1条第1項による損害賠償の責任を負うことはない。
  5. 公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときに限り、国又は公共団体に損害賠償責任が発生する。
解答:
  1. ○ 最高裁判所判決昭和45年8月20日(高知落石事件)によれば、『国家賠償法第2条第1項の公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない(「無過失責任」である。)。』と判示している。
  2. × 国家賠償法第2条により、道路、河川その他の公の営造物の設 置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体が賠償責任を負い、他にその損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
  3. × 最高裁判所判決昭和36年4月21日によれば、『行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ当該行政処分の取消又は無効確認の判決を得る必要はない。』と判示している。
  4. × 最高裁判所判決昭和31年11月30日によれば、『公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきであるから、公務員個人が民法上の不法行為責任を負うものではない。』と判示している。
  5. × 国家賠償法第1条第1項により、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。なお、同第2項により、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


問題
損失補償に関する次の記述のうち、判例に照らし正しいものはどれか。  

  1. 公用収用や公用制限を行う場合は、法令に損失補償に関する規定を設けなければならず、当該規定のない法令に基づいて行われた公用収用や公用制限は直ちに違憲無効である。
  2. 憲法第29条第3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することが考えられる価格と常に完全に一致することが必要である。
  3. 公共のために必要な制限であっても、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて、財産上の特別の犠牲を課したと認められる場合には補償請求をする余地がある。
  4. 私有財産の収用が正当な補償の下に行われた場合において、その後に収用目的が消滅したときは、憲法上当然にこれを被収用者に返還しなければならない。
  5. 損失補償が金銭補償の方式により行われる場合には、その支払が財産権の収用若しくは制限に先立ち、又はそれと同時に行われなければならない。
解答:
  1. × 最高裁判所判決昭和43年11月27日(名取川事件)によれば、『公用収用や公用制限を行う場合、法令に損失補償に関する規定が設けられていなくても、直接憲法第29条第3項を根拠として損失補償の請求が認められる余地があるから、損失補償に関する規定が設けられていない法令に基づいて行われた公用収用や公用制限であっても、直ちに違憲・無効とはならない。』と判示している。
  2. × 憲法第29条第3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償については、完全補償説と相当補償説とで争いがあるが、最高裁判所大法定判決昭和28 年12月23日によれば、『憲法第29条第3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に価格と完全に一致することを要するものではないと解するを相当とする。』と判示している。
  3. ○ 最高裁判所大法廷判決昭和38年6月26日(奈良県ため池条例事件)により正しい記述である。なお、特別の犠牲について同判決によれば、『特別の犠牲とは、公共の福祉のために、産業・交通その他公共事業の発展、国土の総合利用、都市の開発整備というような積極的な目的のために必要な特定の財産権の収用その他の制限のことをいう。社会一般人として当然に受忍すべき程度の財産権の侵害は、特別の犠牲ではない。』と判示している。
  4. × 最高裁判所大法廷判決昭和46年1月20日によれば、『私有財産の収用が正当な補償の下に行われた場合、その後になって収用目的が消滅したときは、憲法上(法律上)当然にこれを被収用者に返還しなければならないわけではない。』と判示している。
  5. × 憲法第29条第3項は、財産権の補償の時期については言明していないから、金銭補償の時期が、財産権の収用若しくは制限に先立ち、又はそれと同時に行われなければならないというものではない。最高裁判所大法廷判決昭和24年7月13日によれば、『憲法第29条第3項は、損失補償の時期については言明していないから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されることが憲法によって保障されているものではない。』と判示している。


問題
納骨堂許認可のための行政書士及び納骨堂許認可のための行政書士会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 都道府県知事が必要と認めた場合に行う納骨堂許認可のための行政書士の事務所への立入検査は、日出から日没までの時間であれば、日曜日であっても実施することができる。
  2. 納骨堂許認可のための行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らした場合であっても、告訴がなければ、懲役又は罰金に処せられない。
  3. 都道府県知事は、法令等に違反し、又は納骨堂許認可のための行政書士たるにふさわしくない重大な非行があった納骨堂許認可のための行政書士に対して業務の停止又は業務の禁止の処分をしようとする場合には、聴聞を行わなければならない。
  4. 日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会は、納骨堂許認可のための行政書士の登録を受けた者が偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したため、当該登録を取り消そうとする場合には、あらかじめ、当該納骨堂許認可のための行政書士にその旨を通知して、弁明する機会を与えなければならない。
  5. 納骨堂許認可のための行政書士会は、重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならず、また、会員である納骨堂許認可のための行政書士から請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
解答:
  1. ○ 第13条第1項により、都道府県知事は、必要と認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に納骨堂許認可のための行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができるが、曜日については限定されていない。
  2. ○ 第12条により、納骨堂許認可のための行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてならない(納骨堂許認可のための行政書士でなくなった後も、また同様である。)。第22条第1項により、これに違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられるが、同第2項により、親告罪とされる。
  3. ○ 第14条第1項により、納骨堂許認可のための行政書士が、納骨堂許認可のための行政書士法若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき、又は納骨堂許認可のための行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、・1年以内の業務の停止、・業務の禁止、の処分をすることができるが、都道府県知事がこれらの処分をしようとするときは、当該納骨堂許認可のための行政書士又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない(同第2項)。
  4. × 第6条の2により、日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会が、あらかじめ該当する者にその旨を通知して、弁明の機会を与えなければならないのは、登録を拒否しようとする場合である。第6条の5により、納骨堂許認可のための行政書士の登録を受けた者が偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したため、当該登録を取り消そうとする場合には、弁明の機会を付与する手続が法定されていない。
  5. ○ 納骨堂許認可のための行政書士法施行規則第14条により正しい記述である。


問題
納骨堂許認可のための行政書士の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 登録を受けようとする者は、日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会に対し、直接登録の申請をしなければならない。
  2. 登録の申請をした者は、当該申請をした日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会に対して、行政不服審査法による異議申立てをすることができる。
  3. 日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会が登録の取消しを行う場合には、資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
  4. 登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、都道府県知事に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
  5. 日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会は、納骨堂許認可のための行政書士が引き続き2年以上業務を行わないときは、その登録を抹消しなければならない。
解答:
  1. × 第6条の2第1項により、登録を受けようとする者は、納骨堂許認可のための行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている納骨堂許認可のための行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
  2. × 第6条の3第2項により、登録の申請をした者は、当該申請をした日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、登録を拒否されたものとして、自治大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
  3. ○ 第6条の5第3項及び第6条の2第2項後段により正しい記述である。
  4. × 第6条の3第1項により、登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、自治大臣に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
  5. × 第7条第2項により、日本納骨堂許認可のための行政書士会連合会は、納骨堂許認可のための行政書士が引き続き2年以上業務を行わないときは、その登録を抹消することができる。




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