納骨堂許認可のための行政書士

行政書士試験 問答5

過去問&解答集

納骨堂許認可のための行政書士試験 問答5

問題
日本国憲法における生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に関する次の記述のうち、判例に照らし誤っているものはどれか。

  1. 喫煙の自由は、基本的人権に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
  2. 何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するが、警察官による撮影は、証拠保全の必要性があれば、その撮影の方法を問わず許容される。
  3. 地方公共団体が、弁護士会からの弁護士法第23条の2の規定による前科照会に応じ、前科等のすべてを報告することは、前科等をみだりに公開されないという個人の法律上の利益を害し、違法となることがある。
  4. 名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、将来生ずべき侵害を防止するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
  5. 私生活をみだりに公開されない権利が法的に救済されるための要件の一つとして、公開された内容が一般の人々にいまだ知られていない事柄であることが必要とされる。
解答:
  1. ○ 最高裁判所大法廷判決昭和45年9月16日(喫煙禁止違憲訴訟)によれば、『喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないから、監獄内において、喫煙を許すと、罪証隠滅、火災発生のおそれがあり、他面、たばこは嗜好品にすぎないので、その制限は必要かつ合理的なものである。』と判示している。
  2. × 最高裁判所大法廷昭和44年12月24日(京都府学連デモ事件)によれば、『個人の私生活の自由の1つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有し、これを肖像権と称するか否かは別として、警察官が、正当な理由なく個人の容貌・姿態等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないが、現に犯罪が行われ若しくは行われた後に間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、その撮影方法が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、警察官による撮影は許容される。』と判示している。
  3. ○ 最高裁判所判決昭和56年4月14日によれば、『前科等は、人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有しており、市区町村長が弁護士法第23条の2に基づく照会に漫然と応じ、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。』と判示している。
  4. ○ 最高裁判所大法廷判決昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)によれば、『名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、将来生ずべき侵害を防止するため、侵害行為の差止めを求めることができる。』と判示している。
  5. ○ 東京地方裁判所判決昭和39年9月28日(「宴のあと」事件)によれば、『私事をみだりに公開されないという保障は、不法な侵害に対して法的救済が与えられる人格的な利益であり、いわゆる人格権に包摂されるが、なおこれを1つの権利と呼ぶことを妨げるものではなく、プライバシーの侵害に対し法的救済が与えられるためには、公開された内容が、私生活上の事実又は事実らしく受け取られるおそれがあり、一般人の感受性を基準として当該個人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められ、一般の人々にいまだ知られていない事柄であることを必要とする。』と判示している。


問題
日本国憲法における表現の自由に関する次の記述のうち、判例に照らし正しいものはどれか。  

  1. 報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるので、取材の自由が公正な裁判の実現のために何ら制約を受けることはない。
  2. 検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象として、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することであるから、裁判所が表現物の事前差止めの仮処分を行うことは、検閲に当たる。
  3. 文部大臣が教科書検定を行うことは、不合格とされた図書が一般図書として発行されることを何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲には当たらない。
  4. 集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものと異なり、集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は、法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることができる。
  5. 税関検査は、事前に発表そのものを禁止するものではないが、国民が思想・情報を受領する前に思想内容等を審査するものであるから、知る権利を害し許されない。
解答:
  1. × 最高裁判所大法廷判決昭和44年11月26日(博多駅テレビフィルム提出命令事件)によれば、『報道機関の報道は、国民が国政に 関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、事実の報道の自由も憲法第21条の保障の下にあり、取材の自由も憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するが、取材の自由も公正な裁判の実現のために制約を受ける。』と判示している。
  2. × 最高裁判所大法廷判決昭和59年12月12日(税関検査訴訟)によれば、『検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的・一般的に発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるときは、その発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。検閲の禁止については公共の福祉を理由とする例外も認められない。』と判示している。
    また、最高裁判所大法廷判決昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)によれば、『表現行為に対する事前抑制は、憲法第21条の趣旨に照らして厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容され、差止めの対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、その頒布の事前差止めは原則として許されないが、その表現内容が真実ではなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許される。仮処分による表現物の事前差止めは、検閲には当たらないが、仮処分命令を発するに当たっては、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを原則とする。』と判示している。
  3. ○ 最高裁判所判決平成5年3月16日(第1次教科書訴訟)によれば、『文部大臣が教科書検定を行うことは、不合格となった図書が一般図書として発行されることを何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査等の特質がないから、検閲には当たらない。』と判示している。
  4. × 最高裁判所大法廷判決昭和35年7月20日(東京都公安条例事件)によれば、『地方公共団体は、条例によって集団行動による思想等の表現の自由について、法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることができる。』と判示している。本肢には、「条例によって」という根拠が欠けている。
  5. × 最高裁判所大法廷判決昭和59年12月12日(税関検査訴訟)によれば、『税関検査は、事前に発表そのものを禁止するものではなく、関税徴収手続に付随して行われるものであるから、知る権利を害するものではない。又、検査の主体となる税関は思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではないから、憲法第21条にいう検閲には当たらない。』と判示している。


問題
日本国憲法における国会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。  

  1. 衆議院が解散されたときに、参議院の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
  2. 国会の召集は、内閣が決定し、内閣総理大臣が内閣を代表して行う。
  3. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、会期中これを釈放しなければならない。
  4. 衆議院で可決された法律案について、参議院が異なる議決をした場合は、必ず両議院の協議会が開かれる。
  5. 両議院は、各々院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、議員を除名するには、裁判所の審判が必要である。
解答:
  1. ○ 第54条第3項により正しい記述である。
  2. × 第7条第2号により、国会の召集は、天皇の国事行為である。
  3. × 第50条により、両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
  4. × 第59条第2項により、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となるが、同第3項により、衆議院は再議決に代わり、参議院に対して両議院の協議会を開くことを求めることができる。
  5. × 第58条第2項により、両議院による議員に対する懲罰として、議員を除名するには当該議院の議決(出席議院の3分の2以上の多数による議決を必要とする。)だけで足り、裁判所の審判を要しない。


問題
日本国憲法における内閣に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 内閣は、行政権の行使について、衆議院に対し連帯して責任を負う。
  2. 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣総理大臣がその責任を負う。
  3. 内閣が政令を制定する場合、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  4. 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、国務大臣を罷免することができる。
  5. 国務大臣は、その在任中、内閣の同意がなければ、訴追されない。
解答:
  1. × 第66条第3項により、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
  2. × 第3条により、天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
  3. ○ 第73条第6号但書により正しい記述である。
  4. × 第68条第2項により、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
  5. × 第75条本文により、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。


問題
日本国憲法における司法権に関する次の記述のうち、判例に照らし誤っているものはどれか。

  1. 国会の両議院における法律制定の議事手続については、両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所が、その議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効、無効を判断すべきでない。
  2. 地方議会の議員の出席停止の懲罰は、自律的な法規範を持つ団体の内部規律の問題であるから、自治的措置に任せるべきであり、裁判所が判断するのは適当でない。
  3. 大学は、一般市民社会と異なる特殊な部分社会を形成しているから、単位認定行為のような内部的問題は、特殊の事情がない限り、司法審査の対象にならない。
  4. 地方議会の議員の除名処分は、議員の身分の喪失に関する重大事項であるから、単なる内部規律の問題ではなく、司法審査の対象になる。
  5. 信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断については、訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる場合には、司法審査の対象となる。
解答:
  1. ○ 最高裁判所大法廷判決昭和37年3月7日(警察法改正無効事件)によれば、『国会の両議院における法律制定の議事手続については、両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所が、その議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効、無効を判断すべきではない。』と判示している。
  2. ○ 最高裁判所大法廷判決昭和35年10月19日によれば、『地方議会の議員の出席停止の懲罰は、自律的な法規範を持つ団体の内部規律の問題であるから、自治的措置に任せるべきであり、裁判所が判断するのは適当ではない。』と判示している。
  3. ○ 最高裁判所判決昭和52年3月15日(富山大学単位不認定事件)によれば、『大学は、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているから、単位認定行為のような内部的問題は、一般市民秩序と直接の関係を有することを肯認するに足る特殊の事情がない限り、司法審査の対象にならない。』と判示している。
  4. ○ 最高裁判所大法廷判決昭和35年10月19日によれば、『地方議会の議員の除名処分は、議員の身分の喪失に関する重大事項であるから、単なる内部規律の問題ではなく、司法審査の対象になる。』と判示している。
  5. × 最高裁判所判決昭和56年4月7日(板まんだら事件)によれば、『訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる場合でも、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰趨を左右する前提問題となり、訴訟の争点及び当事者の主張立件の核心となっているときには、その訴訟は実質において法令の適用による終局的解決の不可能なものであって、法律上の争訟に当たらない。』と判示している。




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