納骨堂許認可のための行政書士

行政書士試験 問答6

過去問&解答集

納骨堂許認可のための行政書士試験 問答6

問題
日本国憲法における財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 新たに租税を課すには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
  2. 国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
  3. 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年2回、国の財政状況について報告しなければならない。
  4. 皇室の費用は、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならない。
  5. 公金は、公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業に対し、支出してはならない。
解答:
  1. ○ 第84条により正しい記述である。
  2. ○ 第85条により正しい記述である。
  3. × 第91条により、内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
  4. ○ 第88条により正しい記述である。
  5. ○ 第89条により正しい記述である。


問題
民法上の復代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 任意代理人は、特に本人の信任を得て代理人となった者なので、本人の許諾を得ない限り、復代理人を選任することはできない。
  2. 任意代理人は、復代理人の行為について、本人に対して全責任を負わなければならない。
  3. 復代理人は、代理人に対して権利義務を有し、本人に対しては何ら権利義務を有しない。
  4. 代理人は、復代理人を選任しても代理権を失うものではなく、選任後は復代理人と同等の立場で本人を代理することになる。
  5. 代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合は、その後、代理人が死亡しても復代理人の代理権は、消滅しない。
解答:
  1. × 任意代理人は、本人の許諾を得ていなくとも、已むを得ない事由があれば、復代理人を選任することができる(第104条)。
  2. × 任意代理人は、本人に対して、復代理人の選任及び監督について責任を負うのであり、全責任を負うわけではない(第105条第1項)。
  3. × 復代理人は、あくまでも本人の代理人であり、本人に対して、自らを選任した代理人と同一の権利を有し、義務を負う(第107条第2項)。なお、次項解説「4」参照。
  4. ○ 第111条により、代理人の代理権は、・本人の死亡、・代理人の死亡、禁治産又は破産により消滅する(委任による代理権については委任の終了や本人の破産、相互解除によっても終了する)。また、解説「3」既述のとおり、代理人と復代理人の権利義務は同一である(第107条第2項)。
  5. × 復代理人の代理権は、代理人の代理権の範囲に限られ、代理人の代理権が消滅すれば、自らの代理権も消滅する(第107条)。


問題
民法上の時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 時効中断後、時効中断事由が終了した時には、時効は新たに進行を 開始するのではなく、時効中断時における残りの期間を経過することによって完成する。
  2. 取得時効の対象となるのは所有権だけであり、所有権以外の物権及び債権は、対象とはならない。
  3. 期限の定めのない債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、その期間が経過した時から進行する。
  4. 債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、債務の履行が不能になった時から進行するとするのが判例の立場である。
  5. 確定判決により確定し、かつ確定当時に既に弁済期の到来している債権の消滅時効期間は、その債権が本来は短期消滅時効に係る債権であっても、10年である。
解答:
  1. × 時効の中断は、それまでに経過した期間をすべて無意味にし、中断事由の終了後には、新たに進行を開始する。残存期間を経過すれば時効が完成するわけではない(第157条第1項)。時効の停止と混同しないこと。
  2. × 所有権以外の物権(地上権等)や債権(賃借権等)も取得時効の対象となる(第163条)。
  3. × 期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は、債権の成立ないし発生の時である(第166条)。
  4. × 債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、債務の履行を請求できる時である(第166条、最判昭35・11・1)。
  5. ○ 第174条の2第1項により正しい記述である。なお、確定時に弁済期が到来している債権に限られるので注意すること。


問題
民法上の抵当権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 抵当権設定者は、抵当不動産の差押えがあった後でも、抵当不動産から生ずる天然果実を収取することができる。
  2. 抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り、抵当不動産の附加一体物には及ばない。
  3. 抵当権は、不動産のほか、地上権及び永小作権を目的として設定することができる。
  4. 同一の不動産に複数の抵当権を設定することはできない。
  5. 将来発生する債権のために、現在において抵当権を設定することはできないとするのが判例の立場である。
解答:
  1. × 抵当不動産が差し押さえられた後には、抵当権設定者の使用収益権が制限され、当該不動産から生じる天然果実を収取することができなくなる(第371条但書)。
  2. × 抵当権設定契約に別段の定めがない限り、抵当権の効力は、抵当不動産の附加一体物に及ぶことになる(第370条)。
  3. ○ 不動産のみならず、地上権及び永小作権にも抵当権を設定することができる(第369条第2項)。
  4. × 同一の不動産に対して複数の抵当権を設定することもできる(第373条)。
  5. × 将来発生する債権を担保するための抵当権を設定することも許されるとするのが、判例の見解である(大判明38・12・6)。


問題
民法上の売買に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 売買の目的物の評価や契約書の作成に要した費用など、売買契約に関する費用は、特約のない限り、当事者双方が平分して負担する。
  2. 売買の目的物について、第三者が所有権を主張し、買主が目的物の権利を失うおそれがあるときは、特約のない限り、買主は、売主が相当の担保を提供した場合を除き、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒否できる。
  3. 他人の所有物を目的とする売買契約は有効であり、その売主は、その目的物の所有権を取得して買主に移転する義務を負う。
  4. 特定物の売買では、引渡しの時までに当該特定物から生じた果実があれば、特約のない限り、売主は、代金の支払を受けていないときでも、これを買主に引き渡さなければならない。
  5. 売買の目的物である不動産に抵当権の登記がなされている場合、特約のない限り、買主は、売主から滌除の手続を請求されたときは、遅滞なくその手続をしなければ、その代金の支払を拒否できない。
解答:
  1. ○ 原則として、売買費用は売主と買主が平分して負担する(第558条)。
  2. ○ 第576条により正しい記述である。なお、売主の担保責任等について、第560条乃至第572条参照のこと。
  3. ○ 第560条により正しい記述である。
  4. × 第575条は売買における果実の帰属についての規定であり、この限りにおいて第89条に優先して適用されることになる。即ち、売主の引渡義務と買主の利息支払義務は、特約がない限り同時履行の関係にあるといってよい(第575条、第89条参照)。
  5. ○ 買い受けた不動産に先取特権、質権又は抵当権の登記があるときは、買主は、滌除の手続きが終了するまで代金の支払いを拒むことができる。その一方で、売主は買主に対して遅滞なく滌除すべきことを請求することができる(第577条)。




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